労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問1-D

【業務災害として保険給付の対象となるもの】業務上の右下腿骨骨折をした労働者が、その処置として左下腿骨より骨移植片を採取する骨移植をして入院している際に、医師の指示による歩行練習において、左下肢を伸展位で左側に捻じる状態で転倒し、骨移植片の採取によって外力に対する抵抗が減弱していた左下腿骨を骨折した場合。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

業務災害として認められる。業務上傷病の療養(医師の指示による歩行訓練)と一体の行為中に、当該療養(骨移植片採取)に起因する身体の脆弱性により生じた負傷であり、原傷病の療養に付随する災害として業務災害と評価される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号(業務災害の意義)
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問1肢D)

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