【労災保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定に関して】労働者が平均賃金の算定基礎期間中に親族の疾病又は負傷等の看護のため休業した場合で、その平均賃金に相当する額(①)が、その休業した期間を平均賃金の算定基礎期間から除き、かつ、休業した期間中に受けた賃金の額を平均賃金の算定基礎期間中の賃金の額から控除して算定した平均賃金に相当する額(②)に満たないときは、②の額を給付基礎日額とする。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
給付基礎日額の算定に当たっては、私傷病等以外の事由による休業(親族の看護等)についても、労働者に不利益とならないよう、通常算定額と休業期間を除外して算定した額を比較し、高い方を給付基礎日額とする特例が設けられている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険法第8条第2項
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問2肢A)
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