【労災保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定に関して】労働者がじん肺にかかったことにより保険給付を受けることとなった場合で、その平均賃金に相当する額が、じん肺にかかったため粉じん作業以外の作業に常時従事することとなった日を平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなして算定することとした場合における平均賃金に相当する額に満たないときは、後者の額を給付基礎日額とする。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
じん肺による給付基礎日額の特例では、通常算定額と、粉じん作業以外の作業への配置転換日をみなし算定事由発生日として算定した額とを比較し、高い方を給付基礎日額とする。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働者災害補償保険法第8条第2項
- 労働者災害補償保険法施行規則第9条の2
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問2肢C)
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