労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問2-E

【労災保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額の算定に関して】1年を通じて船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者については、基本となるべき固定給が下船することによりてい減する賃金を受ける場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前1年間について算定することとした場合における平均賃金に相当する額を給付基礎日額とする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

下船により固定給が逓減する船員についても、乗船中の変動賃金と同様、算定事由発生日以前1年間の平均で給付基礎日額を算定する特例が適用される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働者災害補償保険法第8条第2項
  • 労働者災害補償保険法施行規則第10条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働者災害補償保険法 問2肢E)

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