労災保険率は、労働保険徴収法施行規則第16条第1項及び別表第1の「労災保険率表」に定められており、各事業の細目ないし具体的範囲については、日本標準産業分類とは異なる独自の分類方式による「労災保険率適用事業細目表」及び「船舶所有者の事業の種類の細目表」において定められている。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
労災保険率適用事業細目表は日本標準産業分類を基礎としつつ実務上必要な区分を設けたものであり、これをもって独自の分類方式と評価する余地もあると解される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第16条
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問8肢B)
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