労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問9-D

事業主が既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合に納付すべき次の保険年度の概算保険料があるとき、当該事業主の請求ないし承認によって、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該超過額を次の保険年度の概算保険料に充当したときは、その旨を当該事業主に通知しなくてよい。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

超過額を次年度概算保険料に充当した場合の事業主への通知は、必ずしも法令上一律に義務付けられているとは限らないと解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第26条
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問9肢D)

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