【雇用保険の被保険者に関して】独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)は、厚生労働大臣の承認を受けることにより被保険者とならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
行政執行法人の職員は、国家公務員退職手当法上の退職手当制度の内容が求職者給付等を上回ると認められることを理由に原則として適用除外とされており、「厚生労働大臣の承認」という個別承認手続を経て適用除外となる制度ではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法第6条第5号
- 確度中:適用除外手続の細部。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問1肢A)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。