【雇用保険の被保険者に関して】国その他これに準ずるものの事業に雇用される非常勤職員(日雇労働者を含む。)であって労働者と認められる者は、国家公務員退職手当法第2条第2項の規定により同法上の職員とみなされ同法の適用を受けるに至るまでの間は、他の要件を満たす限り雇用保険の被保険者となり、職員とみなされ同法の適用を受けるに至ったときから被保険者とならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
国等に雇用される非常勤職員は、国家公務員退職手当法上の職員とみなされ同法の適用を受けるに至るまでの間は雇用保険が適用され、みなされた時点から適用除外となるという経過的取扱いが行われている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 雇用保険法第6条第5号
- 国家公務員退職手当法第2条第2項
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問1肢D)
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