雇用保険法(徴収法含む) 問2-D

【被保険者資格の確認に関して】公共職業安定所長は、雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者でなくなったことの確認をしたときは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用していた事業主(それらの所在が明らかでない場合を除く。)に通知しなければならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

資格喪失の確認をしたときは、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により本人及び事業主(所在不明の場合を除く)に通知しなければならない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 雇用保険法施行規則第14条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問2肢D)

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