雇用保険法(徴収法含む) 問4-C

【基本手当の支給手続に関して】受給資格者が公共職業安定所への出頭に要する時間が通常の交通機関を利用して往復6時間以上要する離島等特殊遠隔地(厚生労働省職業安定局長の承認を受けた地域に限る。)に居住し、失業の認定を受けるために出頭するのに多額の費用を必要とする場合、当該受給資格者の居住する市町村長の取次ぎにより、失業の認定及び基本手当の支給を受けることができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

離島等特殊遠隔地に居住する受給資格者について、市町村長の取次ぎによる失業認定・基本手当支給の特例が設けられている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 雇用保険法施行規則第26条の2
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 雇用保険法 問4肢C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問4-B) 次の問題(問4-D)→