【保険関係成立届の提出先等に関して】有期事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない社会保険適用事業所(厚生年金保険又は健康保険の適用事業所をいう。)の事業主は、保険関係成立届を年金事務所を経由して提出することができる。
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現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労働保険の保険関係成立届は労働基準監督署又は公共職業安定所に提出するものであり、社会保険(厚生年金・健康保険)の窓口である年金事務所を経由して提出できるとする制度は存在しない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働保険徴収法 問8肢E)
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