確定給付企業年金法第55条第1項及び第2項によると、事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
事業主の掛金拠出義務(年1回以上定期的)と、規約に基づく加入者の一部負担の規定は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 確定給付企業年金法第55条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問6肢D)
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