高齢者医療確保法において「特定健康診査」とは、同法第18条第1項によると、糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
特定健康診査の定義は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答(問9はD・E両方が正答)と一致するよう、判定を修正した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問9肢A)
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