一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問9-C

高齢者医療確保法第56条によると、後期高齢者医療給付は、療養の給付及び入院時食事療養費等の支給、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付とする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

後期高齢者医療給付の種類(法定給付及び広域連合の条例で定める給付)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 高齢者の医療の確保に関する法律第56条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答(問9はD・E両方が正答)と一致するよう、判定を修正した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 社会保険に関する一般常識 問9肢C)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問9-B) 次の問題(問9-D)→