保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。療養の給付については、正当の理由なく療養の指揮に従わない顕著な事実があって、これを矯正するのに他の手段が行われ難い場合に限り制限の対象とする。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
療養に関する指示不服従による給付制限は、単なる指示違反ではなく、顕著な不服従の事実があり他の是正手段が行われ難い場合に限られるとする行政解釈と一致する。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第119条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問1肢A)
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