独立して生計を営む子が、健康保険法の適用を受けない事業所に勤務するうち疾病のため失業し、被保険者である父に扶養されるようになった場合、父の被扶養者として家族療養費は支給されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
被扶養者の認定は現在の生計維持関係で判断されるため、独立して生計を営んでいた子であっても、疾病により失業し父に扶養されるようになった場合は、他の要件を満たす限り被扶養者として認定され、家族療養費が支給される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第3条第7項
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問1肢D)
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