被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、その事業所に使用されなくなった日の翌日から、被保険者の資格を喪失する。事実上の使用関係がなく、かつ、休業手当も支給されてはいないが、雇用契約が存続する場合には、被保険者の資格は喪失しない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
雇用契約が形式的に存続している限り、事実上の使用関係がなく休業手当の支給がない場合であっても、被保険者資格は直ちに喪失しないと解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 健康保険法第36条
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問2肢A)
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