健康保険法 問8-B

全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者が同一月内で健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者となった場合の高額療養費は、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、診療報酬請求明細書(レセプト)がそれぞれの管掌者別に区分されるので、それぞれの管掌者ごとに支給対象となるか否かを判断する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

月内に保険者が変わった場合、高額療養費の算定は変更前後の保険者ごとに区分して行われ、自己負担額は合算されない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第115条
  • 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問8肢B)

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