健康保険法 問9-C

被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないことにより傷病手当金を受給している期間中に65歳に達したことにより国民年金法及び厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給されない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

傷病手当金と老齢年金の調整規定は、在職中の被保険者にも適用され得ると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第108条第3項
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問9肢C)

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