健康保険法 問9-E

被保険者の疾病又は負傷に関して、入院している場合における食事は医療の一環として提供されるべきものであり、それぞれ患者の病状に応じて必要とする栄養量が与えられ、食事の質の向上と患者サービスの改善をめざして行われるべきものである。また、生活療養の温度、照明及び給水に関する療養環境は医療の一環として形成されるべきものであり、それぞれの患者の病状に応じて適切に行われるべきものである。これらは健康保険法第63条第1項に定める療養の給付により提供される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

入院時の食事療養・生活療養は、63条1項の「療養の給付」とは別建ての給付(入院時食事療養費・入院時生活療養費)として規定されており、「療養の給付により提供される」とする記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 健康保険法第63条第1項
  • 健康保険法第85条
  • 健康保険法第85条の2
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 健康保険法 問9肢E)

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