厚生年金保険法 問1-A

障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり、障害厚生年金の受給権者である甲について、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったことにより、当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害厚生年金の支給事由となった障害とは別の疾病により障害の状態となり、当該新たな疾病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と新たな障害とを併合した障害の程度が障害等級2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合、当該障害厚生年金の支給停止は解除される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

既存の障害厚生年金が等級不該当により支給停止された後、別の傷病が生じ、両者を併合した障害の程度が2級以上に該当するに至った場合は、要件を満たせば支給停止が解除される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 厚生年金保険法第47条の3
  • 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問1肢A)

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