健康保険法第31条第2項による任意適用事業所の認可の申請と同時に厚生年金保険法第6条第4項による任意適用事業所の認可の申請を行う場合であっても、両者はそれぞれ個別に申請書を提出しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
健康保険と厚生年金保険の任意適用申請は同時に行う場合でも、それぞれ別個の申請書の提出を要する。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第6条第4項
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問2肢C)
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