適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないが、この届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
適用事業所の全喪(廃止・休止等)の届出期限(10日以内)と添付書類の規定は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法施行規則第16条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問2肢E)
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