65歳以後の在職老齢年金の計算で用いられる基本月額は、加給年金額を含む老齢厚生年金の額を12で除して得た額である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
在職老齢年金の基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の額(報酬比例部分)を12で除して得た額であり、「加給年金額を含む」という記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第46条第1項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問5肢A)
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