死亡した被保険者の子は、被保険者死亡の当時、年齢が19歳で婚姻をしていたとしても、障害等級2級に該当する障害の状態にあり、かつ、被保険者によって生計を維持していれば、遺族厚生年金を受けることができる遺族に含まれる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
障害等級1・2級に該当する20歳未満の子・孫が遺族の範囲に含まれるための要件には「現に婚姻をしていないこと」が含まれており、婚姻をしている子は障害の状態にあっても遺族厚生年金の遺族に含まれない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法第59条第1項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問8肢A)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。