昭和38年10月7日生まれで、令和8年10月に63歳となる女性について、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす(長期加入者や障害者などの特例には該当していない。)場合、報酬比例部分の支給開始年齢も63歳である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
第1号厚生年金被保険者の女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に関する記述には、正確性を欠く部分がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 厚生年金保険法附則第8条の2
- 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 厚生年金保険法 問10肢E)
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