国民年金法 問1-D

法定免除、全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料の一部につき追納をするときは、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで法定免除若しくは全額免除、一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

追納の順序(学生納付特例・納付猶予が先、次いで法定免除・全額免除・一部免除、いずれも古い月から順次)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法施行令第9条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問1肢D)

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