国民年金法 問3-E

保険料の納付期限から2年を経過したとき以降、産前産後の保険料免除に係る届出を行うことはできない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

産前産後免除の届出には通常の保険料免除申請のような一律の遡及期間制限は設けられておらず、「2年経過後は一切できない」とする断定は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第88条の2
  • 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問3肢E)

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