国民年金法第89条第1項等の規定により納付を要しないとされた保険料の全部又は一部につき追納できるのは、被保険者又は被保険者であった者であり、障害基礎年金の受給権者は該当しない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
障害基礎年金の受給権者であっても、被保険者又は被保険者であった者である限り追納の対象から除外されない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第94条
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問5肢A)
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