国民年金法第109条の2の2第1項に規定する学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請をしたときは、学生等被保険者により提出された申請書類を、当該法人が日本年金機構に提出した日に学生納付特例申請があったものとみなす。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
学生納付特例事務法人経由の申請は、学生等被保険者が当該法人に申請書類を提出した日に申請があったものとみなされ、「法人が機構に提出した日」ではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第109条の2の2第3項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問6肢B)
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