第3号被保険者とは、第2号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者のことであるが、被扶養配偶者の認定については令和8年4月1日以降、認定対象者の年間収入が、労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込み額が基準額未満である場合を想定し、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等の臨時収入を含めないで判定される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
法改正により内容が変更 被扶養者認定の年収判定方法の見直しに関する近年の行政運用の変更を反映。
解説
○ 正しい
第3号被保険者の要件(第2号被保険者の被扶養配偶者、20歳以上60歳未満)及び、令和8年度からの被扶養者年収要件(いわゆる年収の壁)の判定方法における時間外労働等の臨時収入を除外する取扱いは、近年の制度運用の見直しと一致する。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第7条第1項第3号
- 確度中:令和8年度からの運用変更の詳細な一次資料での裏取りが不十分。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問6肢D)
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