国民年金法 問9-B

振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の額に相当する部分の支給が停止される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

振替加算付き老齢基礎年金の受給者が遺族厚生年金を受給できる場合、振替加算相当部分は支給停止される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法附則第14条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問9肢B)

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