国民年金法 問9-D

受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支給は停止されることとなっている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

現況届等の届出義務違反・書類不提出による年金給付の支給停止規定は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第73条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問9肢D)

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