国民年金法 問10-E

死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料納付済期間が2年以上である者の遺族に支給される死亡一時金の額には、一律8,500円が加算される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

付加保険料納付済期間が2年(24月)以上ある者の死亡一時金には、一律8,500円が加算される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第52条の4
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問10肢E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問10-D)