労働者災害補償保険法(徴収法含む) 問7-A

労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

労災保険法の保険給付請求権は、行政機関による支給決定によって初めて具体的な権利として定まるとするのが最高裁判所の判例の趣旨である。
(法令基準日: 平成29年4月17日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 最高裁昭和29年11月26日判決
  • 実施団体公表の「第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第49回・平成29年度、択一式 労災保険法・徴収法 問7-A)

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