派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
労働者派遣法の特例により、労働時間、休憩、休日等一定の事項については、派遣先が労働基準法上の使用者とみなされ、その責任を負うものとされている。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 労働者派遣法第44条
- 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 労働基準法・安衛法 問1-E)
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