一般常識(労一・社一) 問3-B

パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。共通の支給基準を設定した上で、深夜・休日等の勤務の頻度や有無といった実際の働き方の相違に応じて基本給に差を設けることは、直ちに不合理な待遇差とはならず、許容され得る。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • パートタイム・有期雇用労働法第8条
  • 同一労働同一賃金ガイドライン
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 一般常識 問3-B)

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