一般常識(労一・社一) 問7-A

【船員保険法に関して】育児休業等をしている被保険者(産前産後休業による保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

育児休業等期間中の保険料免除に関する規定どおりの内容である。
(法令基準日: 令和2年4月13日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 船員保険法第53条の2
  • 実施団体公表の「第52回(令和2年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第52回・令和2年度、択一式 一般常識 問7-A)

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