健康保険法 問7-D

自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

(確度中)。通勤手当の算定単価(ガソリン単価)の改定自体は固定的賃金の変動に該当するとされ、これに伴う報酬額の変動が要件を満たせば随時改定の対象となり得る。
(法令基準日: 令和4年4月18日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))

  • 行政解釈(通勤手当の単価改定と固定的賃金の変動)
  • 実施団体公表の「第54回(令和4年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第54回・令和4年度、択一式 健康保険法 問7-D)

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