適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される旨又は更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
令和4年10月施行の改正により、2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、契約更新が見込まれる場合には最初から被保険者となる取扱いに改められている。
(法令基準日: 令和5年4月14日(受験案内の公示日に基づく推定。正確な官報公告基準日が別途判明した場合は要修正))
- 健康保険法第3条第1項第2号
- 健康保険法施行規則第2条の2
- 実施団体公表の「第55回(令和5年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-27時点)
誤りを報告する
出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第55回・令和5年度、択一式 健康保険法 問7-E)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。