事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正(連続勤務上限・勤務間インターバル等が論点)の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
特定化学物質(第2類物質である塩素を含む)を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に空気中の濃度を測定することが義務付けられている。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 特定化学物質障害予防規則第36条(作業環境測定)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 労働安全衛生法 問10-D)
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