労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と定めているが、これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
○ 正しい
労契法4条1項の「理解を深めるようにする」義務は、労基法15条1項の労働条件明示義務(契約締結時)よりも広く、締結前の説明段階や契約継続中の各場面を含む。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 労働契約法第4条第1項(労働者の理解を深める措置)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 一般常識 問4-C)
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