老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。2027年施行見込みの労基法大改正の対象条文には含まれない。
解説
× 誤り
老齢基礎年金の受給権は死亡以外の理由(海外転居等)では消滅しない。国内居住要件は失権事由ではない。
(法令基準日: 令和7年4月11日(官報公告の法令等基準日))
- 国民年金法第29条(老齢基礎年金の失権事由は死亡のみ)
- 実施団体公表の「第57回(令和7年度)社会保険労務士試験の合格基準及び正答について」を確認した範囲では、本肢に関する複数正解・全員正解等の補正措置の指定は見当たらない(2026年8月時点でのWeb検索による確認)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-08-26時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第57回・令和7年度、択一式 国民年金法 問9-D)
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