労働基準法及び労働安全衛生法 問1-C

交通従業員の制服、工員の作業衣等業務上必要な被服は作業備品であるため、労働基準法第11条にいう賃金から除外されると解される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

業務上必要な被服の貸与は福利厚生・作業用備品としての性質を持ち、労働の対償として支払われるものではないため、労基法11条の「賃金」には該当しないと解されている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働基準法第11条(賃金の定義)
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問1肢C)

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