使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間の日数及びその期間中の賃金は、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定する際の期間及び賃金の総額から控除される。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
労基法12条3項は、業務上負傷疾病による療養休業期間、産前産後休業期間、使用者の責に帰すべき事由による休業期間、育児介護休業期間、試用期間について、平均賃金算定の基礎となる期間及び賃金総額から控除すべきことを定めている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第12条第3項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問1肢D)
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