労働基準法及び労働安全衛生法 問1-E

使用者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項にいう過半数代表者が、労働基準法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならず、これには例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって必要となる事務機器やシステム、事務スペースの提供を行うことが含まれると解される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

労基則6条の2第4項は、使用者に対し過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行う義務を課しており、行政解釈上、事務機器・システムや事務スペースの提供がその配慮の例として挙げられている。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働基準法施行規則第6条の2第4項
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問1肢E)

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