労働基準法及び労働安全衛生法 問2-A

労働者は、民法第95条により、労働契約の締結に際し、「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」は、当該契約を取り消すことができるが、労働基準法第15条によれば、そのような場合に該当しないときであっても、単に明示された労働条件と事実が相違することのみをもって即時に労働契約を解除することができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

労基法15条2項は、明示された労働条件が事実と相違する場合に労働者へ即時解除権を認める独自の規定であり、民法95条の錯誤取消しの要件(重要性)を満たすか否かとは無関係に成立する特則である。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働基準法第15条第2項
  • 民法第95条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問2肢A)

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