労働基準法及び労働安全衛生法 問2-E

使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきであるとするのが、最高裁判所の判例である。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

最高裁昭和35年3月11日判決(細谷服装事件)は、予告なし・予告手当なしの解雇通知について、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、30日の期間経過又は予告手当支払により解雇の効力を生ずるとする、いわゆる相対的無効説を採用している。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働基準法第20条
  • 最高裁判所昭和35年3月11日判決(細谷服装事件)
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問2肢E)

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