労働基準法及び労働安全衛生法 問3-A

9月1日に当該年の1月からの新給与を決定し、遡及支払を行う場合、同年1月以降同年8月31日までの退職者については賃金差額を支給しないと規定することは、労働基準法第24条違反となると解される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

新賃金を遡及決定した場合、既に退職した労働者についても遡及期間に対応する賃金差額の支払義務が生じ、退職者を一律に差額支給の対象から除外する定めは全額払いの原則(労基法24条1項)に反すると解されている(昭63.3.14基発150号)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働基準法第24条第1項
  • 昭和63年3月14日基発150号
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問3肢A)

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