時間単位の有給休暇についても、使用者の時季変更権の対象となるものであるが、使用者は、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
時季変更権は取得する時季(時期)を変更する権利であり、労働者が選択した取得単位(時間単位・日単位)自体を使用者が一方的に他方の単位へ変更することは時季変更権の範囲外であり認められない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働基準法第39条第4項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働基準法 問6肢D)
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